Q&A
台湾食品薬物管理署(TFDA)は、医療機器製造業者に、市販後の安全性監視や有害事象報告を義務付けた市販後監視システムを導入することを求めています。
台湾の薬事法と医薬品の重篤な有害事象報告に関する規則には、用語、期限、その他の台湾での医療機器市販後監視報告要件などが記載されています。
有害事象を正しく報告しなかった事業者には、重い罰金や刑罰が科せられる可能性があります。市販後監視システムが導入されていなかった場合、台湾では「知らなかった」という弁解は認められません。
TFDAに重篤な有害事象を報告する義務は、医療機器ライセンス保有者にあります。台湾で、死亡や生死にかかわる疾病や傷害、もしくは以下につながる有害事象が発生した場合は報告する必要があります。
また、薬事法第80条には、欠陥があるとみなされる(もしくは、認可を取得せずに製造、輸入されたとみなされる)医療機器はリコールしなくてはならないという定めがあります。
TFDAは、新医療機器には市販後監視報告に加えて、定期的安全性アップデート報告(PSUR)の提出を義務付けた期間を定めています。新医療機器の当該期間は、通常3年間です。
台湾での有害事象報告の基本的手順は以下のとおりです。
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